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福島県借上げ住宅の特例措置について
(自らの努力で福島県内の民間賃貸住宅に入居した方へ) |
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自らの努力で福島県内の民間賃貸住宅に入居した住民のうち、要件を満たす世帯を対象に、民間賃貸住宅を福島県が借上げ住宅に切り替えし、家賃を負担しております。
1.特例措置の内容
| ① |
平成23年3月11日から平成23年4月30日までの期間に、自ら手続きして入居された県内の民間賃貸住宅のうち、町が要件に合致することを審査し、決定したものを、平成23年5月1日から県の借上げ住宅として取り扱う。 |
| ② |
平成23年5月1日以降に県が別途指定する期日までの間、住民自らが手続きして入居する県内の民間賃貸住宅について、町が要件に合致することを審査し、決定したものを、県との契約の日から、県の借上げ住宅として取り扱う。 |
| ③ |
入居期間は、入居から原則1年間とする。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間とすることができる。 |
2.対象世帯
以下の2つの要件を全て満たす世帯とする。
| ① |
住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯又は原子力事故による避難指示等により長期の避難が必要な世帯 |
| ② |
民間賃貸住宅を賃借する契約をし、入居もしくは入居を予定し、自らの資力ではその契約の継続が困難な世帯 |
3.対象住宅
| ① |
「福島県借上げ住宅実施要綱等」の要件に該当する福島県内にある民間賃貸住宅のみとする。 |
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○家賃等が6万円以下のもの
ただし一住戸の入居者人数が5人以上(乳幼児を除く)は9万円以下のもの
○耐震性が確認されたもの
○貸主及び仲介業者が、県の借上げ住宅となることを了承したもの |
4.申し出の方法
5月1日から受付を開始します。
対象となる要件を満たす世帯は、住宅の貸主の合意を得て、「双葉町借上げ住宅申出書」に必要事項を記入の上、双葉町役場へ提出してください。 お越しになれない場合は、申請書及び必要な書類の全てを郵送された場合に受付けをします。
5.申し出に必要な書類
| ① |
現在入居している住宅の賃貸借契約書の写し
(ない場合は賃貸借契約に代わる書類、又は家賃、耐震性、間取りなどがわかる資料) |
| ② |
これから契約する場合、福島県借上げ住宅賃貸借契約書又は家賃、耐震性、間取り等住宅の概要がわかる資料 |
| ③ |
被災証明書の写し(ない場合は免許証(写し)や保険証(写し)など) |
6.入居にかかる家賃等の費用など
| ① |
県借上げ住宅に指定された日以降の家賃等(家賃、共益費、管理費、駐車場代等で基準額を超えない額)は福島県が負担します。 |
| ② |
県借上げ住宅に指定された借上げ物件の退去時の修繕負担金は、家賃の2ヵ月分を上限とし、福島県が負担します。 |
| ③ |
県借上げ住宅に指定された借上げ物件の仲介料は、家賃の半月分を上限とし福島県が負担します。 |
| ④ |
電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。 |
7.審査結果
お申し出についての審査結果は、改めて通知いたします。
「双葉町借上げ住宅申出書」はこちら(PDF形式:57KB)
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お問い合わせ先及び提出先 |
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双葉町埼玉支所 総務課
☎0480-73-6880 FAX0480-73-6926 |
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双葉町役場 埼玉支所
〒347-0105 埼玉県加須市騎西598-1(旧埼玉県立騎西高校内)
電話:0480-73-6880(代表)(午前8時30分から午後6時) FAX:0480-73-6926
Eメール:koho_e@town.futaba.fukushima.jp |
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