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  医療費一部負担金の免除期間延長について
 

 双葉町国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者については、平成24年2月29日までの医療費一部負担金の免除措置が平成25年2月28日まで延長されることになりました。
 3月1日以降医療機関を受診する場合は、これまで同様、保険証のみを提示することで一部負担金が免除されます。(平成24年9月30日までは免除証明書の提示は不要です。10月1日以降取扱いに変更がある場合は、あらためてお知らせします。)
 ただし、入院時食事療養費と入院時生活療養費の標準負担額及び療養費(柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術費、治療用装具等)の自己負担額の免除は、平成24年2月29日分までで終了となります。
 なお、住民税非課税世帯については、標準負担額減額認定証の申請をしていただくことで、入院時食事療養費および入院時生活療養費が減額となります。該当する方は申請書を送付いたしますので下記までご連絡ください。有効期間は申請のあった月の1日からとなりますので、お早めに申請してください。

  <免除を受けることができる期限と対象者>

 原発事故による警戒区域等のすべての住民の方(震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。)は、平成25年2月28日まで延長されます。(加入されている医療保険の種類を問いません。)
   
  <免除証明書の取扱い>

 全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、平成24年9月30日まで引き続き使用することができます。
 その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。免除証明書に関してご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

  お問い合わせ先
双葉町埼玉支所健康福祉課国保年金係
 ☎0480-73-7835
福島県保健福祉部国民健康保険課
 ☎024-521-7203

双葉町役場 埼玉支所
〒347-0105 埼玉県加須市騎西598-1(旧埼玉県立騎西高校内)  <地図・交通アクセスはこちら>
電話:0480-73-6880(代表)(午前8時30分~午後5時15分) FAX:0480-73-6926
Eメール:saitama@town.futaba.fukushima.jp

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