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  国民年金保険料免除申請期間の延長について
 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国民年金保険料の免除申請のうち、「平成23年2月分から平成23年6月分」の申請の締切りが、平成23年7月末でしたが、この申請期間が平成24年3月末まで延長されました。
 「平成23年2月分から平成23年6月分」の免除申請を行なうことが出来なかった方は、平成24年3月末まで行うことができますので、免除申請を行なってください。
 ただし、すでに、「平成23年2月分から平成23年6月分」の申請を行なっている方はこの申請を行なう必要はありません。
 また、「平成23年7月分から平成24年6月分」の免除を希望される方でまだ申請されていない方は申請を行なってください。

  免除申請は、双葉町役場健康福祉課国保年金係(郵送可)のほか、最寄りの年金事務所でも行うことができます。

今回、国民年金保険料を免除された期間は、保険料を全額納付した場合と比べ、老齢基礎年金の額が1/2として計算されます。(納付した場合と比較して将来受けることができる年金額が少なくなります。)
  免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納付(追納)することが出来ます。ただし、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納した期間は、全額納付した場合と同様に計算されます。
  国民年金保険料の免除申請は、20歳以上60歳未満の方で、国民年金保険料を納める方が対象となりますので、既に年金を受給されている方などは対象となりませんので、国民年金保険料の免除申請を行なう必要はございません。
  免除申請を行なわれても、日本年金機構より保険料の納付書が郵送されます(免除申請と同時またはその前後に国民年金への加入の手続きを行なった方など)が、その納付書は、免除の承認の通知が届くまでお手元に保留しておいて、承認の通知(ハガキ)が届いてから承認された期間分の納付書は破棄してください。
  「平成23年7月分から平成24年6月分」の保険料の免除申請の締切りは平成24年7月末です。

 その他ご不明な点は、下記またはお近くの年金事務所までお問い合わせください。

 
  お問い合わせ先
●日本年金機構 被災者専用フリーダイヤル
 ☎0120-707-118
 受付時間:平日9:00~17:00(平成23年9月30日まで)
●双葉町総合受付コールセンター
 ☎0120-455-770

双葉町役場 埼玉支所
〒347-0105 埼玉県加須市騎西598-1(旧埼玉県立騎西高校内)  <地図・交通アクセスはこちら>
電話:0480-73-6880(代表)(午前8時30分~午後5時15分) FAX:0480-73-6926
Eメール:saitama@town.futaba.fukushima.jp

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