【携帯サイトのご案内】
このサイトの情報は、携帯電話でもご覧いただくことができます。
▼QRコードをご利用ください。
|
|
| |
公益目的での一時立入りについて |
|
|
| |
*申請書様式が変更になりました。 |
|
|
|
公益目的での一時立入りをご希望の方は、以下の申請書にご記入の上、申請してください。
制度概要
| |
平成23年4月23日に政府の原子力災害対策本部長(総理大臣)により示された「警戒区域への一時立入許可基準」において、「立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者(公益目的)」は、一部地域を除いて警戒区域への立入りが認められます。
なお、警戒区域において立入りを認めない地域は、次のとおりとなっています。 |
| |
|
|
① |
高い空間線量率等により立入りのリスクが大きいと考えられる区域 |
|
|
|
② |
今般の津波により被害を受けた地域であり、一時立入者に危険を及ぼすと考えられる区域 |
公益目的での一時立入り対象者の条件
| |
個別事案ごとに、町が政府の原子力災害対策本部と調整した上で、公益が認められる場合には、町長が一時立入りを許可します。 |
本制度により一時立入りすることができる条件の概要
| (1)一時立入りの目的が以下の項目に合致すること |
|
|
- 病院のカルテ等、それがなければ避難住民の健康の維持が著しく困難になる資料等を持ち出すために立ち入る場合
- 地域の雇用や、地域経済を支える重要な事業活動を行っている場合
- その他町長が公益上特に必要と認めるもの 等
|
| (2)安全確保・汚染拡大防止が図られていること |
|
|
- 放射線防護のための必要な装備が確保されていること(線量計、タイベックスーツ/雨合羽など)
- 自己責任で行う旨、また、安全管理のために同行する者及び災害応急対策に従事する担当官の指示に従う旨の同意事項を確認すること(同意書の提出は不要になりました。)
|
申請手続き
| |
申請書に必要事項をご記入の上、希望される立入り日から遅くとも2週間前までに下記あて郵送又はFAXでお送りいただくか、直接窓口へご提出ください。申請書が受理されてから、審査に概ね2週間程度かかります。なお、申請内容を審査の上、後日、許可書を交付します。 |
その他
|
- 福島第一原子力発電所から半径3km圏内の区域においては、12月22日から放射線管理者の同行は不要になりました。
- GMサーベイメーター・線量計の携行が必要となります。なお、線量計等をお持ちでない方には、福島県内の地方振興局やJヴィレッジなどで借用することができます。
(スクリーニングの基準が、9月16日から、1万3千cpmに変更となりました。) |
| |
|
| ※ |
申請にあたりましては、「【注意事項】公益目的の一時立入りを申請される事業者の方へ」(PDF形式:178KB)をよくお読みください。 |
関連様式 (以下よりダウンロードできます。)
公益目的一時立入申請書(PDF形式:190KB/Word形式:77KB)
⇒申請書の記載例(PDF形式:190KB)
|
|
|
| |
お問い合わせ先 |
|
|
|
双葉町埼玉支所
公益目的一時立入担当
☎0480-73-6880(代) FAX0480-73-6926 |
|
|
|